適用範囲
- 第1条
-
- 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
- 当施設は宿泊以外のサービスを提供しておりません。
宿泊契約の申込み
- 第2条
-
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は次の事項を当館に申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名、職業、電話番号、年令、性別、国籍、住所
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金
- (4)その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項弟2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
- 第3条
-
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するもとします。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料相当の申込金を、当施設が指定する日(原則として宿泊契約の成立と同時にクレジットカードによるものとします。例外として、当施設が応じた場合には当施設が指定した日までに銀行振込によることができるものとします。その場合の振込手数料は宿泊者負担となります。)までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第10条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日(原則として宿泊契約の成立と同時にクレジットカードによるものとします。例外として、当施設が応じた場合には当施設が指定した日までに銀行振込によることができるものとします。その場合の振込手数料は宿泊者負担となります。)までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
宿泊契約締結の拒否
- 第4条
-
- 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9)泥酔者その他の宿泊者及び近隣住民に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがある者
- (10)異常な挙動又は言動がある者
- (11)明らかに支払い能力がないと認められる者
- (12)第2条第1項の規定に違反した者
- (13)その他宿泊を拒むことに正当な理由があると認められる者
宿泊客の契約解除権
- 第5条
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- 宿泊客は、当施設に申し出て宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申受けます。
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当施設の契約解除権
- 第6条
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- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊客が他の宿泊客及び近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7)泥酔者その他宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある者。
- (8)宿泊中放歌、けん騒、音曲等で宿泊客に迷惑を及ぼす言動のある者。
- (9)明らかに支払能力がないと認められる者。
- (10)挙動不審と認められる者。
- (11)消防用設備等に対するいたずらを行う者。
- (12)京都府旅館業法施行条例第5条の規定内容に該当したとき。
- (13)当施設もしくはその従業員に対し暴力的要求を行い、または合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- (14)その他、当施設が定める利用規則をお守りいただけない場合。
客室の使用時間
- 第7条
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- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝11時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
- (1)超過3時間までは、室料の30%
- (2)超過6時間までは、室料の50%
- (3)超過6時間以上は、室料の全額
利用規則の遵守
- 第8条
-
- 宿泊客は、当施設内においては当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
- 第9条
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当施設等の営業時間は次のとおりとし、詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- (1)フロントサービス時間帯
- 門限:各宿泊施設は門限なし
- フロントサービス:午前10時〜午後7時
- チェックイン可能時間:午後4時〜午後7時
- (2)(フロント:京都市下京区高辻大宮町107番地)
料金の支払い
- 第10条
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- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、原則として当施設が認めたクレジットカード(例外として、銀行振込)により、ご利用料金の前払いをお願いしております。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当施設の責任
- 第11条
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- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、火災保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 第12条
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- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料(別表第2の違約金相当額)を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
- 第13条
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当館では寄託物等の取扱いは行っておりません。
宿泊者が当館に持ち込まれた物品または現金ならびに貴重品に関しては、滅失、毀損などの損害が生じても責任を負いかねます。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 第14条
-
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。ただし、お預かりした手荷物に関しては当施設の故意または重大な過失がない限り滅失、毀損などの損害が生じても責任を負いかねます。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設(金庫内含む)に置き忘れられていた場合、当施設は発見日を含め8日間保管し、その後最寄りの警察署に届け、その他の物品については処分致します。ただし、衛生上の観点から当館の判断により即日、清掃時に処分することがあります。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、前条の規定に準ずるものとします。
駐車場
- 第15条
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当施設には宿泊者専用の駐車場はございません。お近くのコインパーキングをご利用くださいませ。
宿泊客の責任
- 第16条
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宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
当施設の免責事項
- 第17条
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- 近隣からの音や振動が生ずることがありますが、当施設はその責を負いません。
- 古い建物の特性上、天井の高さが低く、階段が急な施設がございます。施設内でお客様が怪我をされても当施設には一切の責任が無いことをご了承いただき、全て自己責任での宿泊をお願いいたします。
- 当施設は、食事の提供を行っておりませんが、予約時等にオプションその他名目のいかんにかかわらず宿泊客の要望により食事提供の取次を行った場合において、その食事の提供はその事業者とお客様の間での契約となり、当施設は一切の責任を負いません。
- 宿泊契約に関する取扱は、日本国内にて有効な法律に従います。
- 当施設は、社会経済情勢の変化や諸般の事情で、本規約の改定と変更を事前にお客様に通知することなく行うことができるものとします。
利用規則
施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様は下記の規則をお守りいただいております。
この規則をお守りいただけない場合は宿泊約款第8条によりご宿泊の継続をお断り致します。
- 火災の原因となるカセットコンロ等の火器を施設内でご使用にならないこと。
- 建物の保護のため、当施設内は全面禁煙となっております。
- 当施設周辺には一般の方々が普通に生活しておられます。喧騒な行為その他、近隣住民に迷惑となるような行為は厳に慎んでいただきます。
- 当施設内に次のようなものを持ち込みにならないこと
※ 動物・鳥類・昆虫やペツト全般
※ 悪臭を発するもの
※ 著しく多量な物品
※ 火薬や揮発油など発火、あるいは引火しやすいもの
※ 適法に所持を許可されてない銃砲や刀剣類
※ 大麻、麻薬、覚せい剤など
- 当施設内で、賭博及び風紀を乱すような行為をなさらないこと
- みだりに外来客を当施設内に引き入れないこと
- 当施設内での営業行為、パーティー・宴会等の宿泊目的以外での使用はなさらないこと
- 当施設の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、当施設内の他の場所に移動したりなさらないこと
- 当施設内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で使用なさらないこと
- 泥酔状態でのお風呂のご利用は固くお断りします
- 当施設内の諸設備、諸物品等を他の場所に移動、加工、外部への持ち出し及び、目的以外の用途に利用なさらないこと
- 風呂桶は高級材を使用しているため、入浴剤は使用なさらないこと
- 当施設内での染毛・漂白剤等の使用はなさらないこと
- その他、当施設が不適当と認める行為はなさらないこと
- 軸、額、器などを破損された場合、修理等に係る費用につきましては、お客様のご負担となります